すごいよ 株式会社ウェディングさん

あなたみたいな人とお話できてうれしいナ♪ステキな勧誘で Catch your heart えっ!ホント! ハハ テレちゃうな

 このページでは私が勧誘上手だなぁ〜と思った株式会社ウェディングさんの勧誘方法とその弱点、どうすれば弱点を克服できるのかを勝手に紹介します。

株式会社ウェディングさんの勧誘の一例

※インターネット上で得た情報を参考にしています。私自身は勧誘を受けたことはありません。

1、株式会社ウェディングさんの女の子から結婚の意識調査アンケートのために電話がかかってる

 女の子から電話がかかってくるのがポイントです。たしかに、男から電話がかかってくるより女の子から電話がかかってきた方がうれしいよね。しかも、親しげな雰囲気で話しかけてくれるそうです。
 勧誘対象が男性の場合です。女性の場合はどうなのかわかりません。女性の方で株式会社ウェディングさんから勧誘を受けた方がいらっしゃいましたら情報提供をお願いします。

2、電話で話を盛り上げ、もっと詳しく話を聞かせて欲しいといってお店に来てもらう
 私は以前ガソリンスタンドで働いていたんですけど、お客さんとの会話を盛り上げるのって、結構難しいんですよね(私が口下手なせいですが)。そんな難しいことを、初コンタクトのお客さんでやってしまうなんて すごいよ 株式会社ウェディングさん 

3、お店では担当の女性と世間話 その後、もう一人女性(主任?)が登場し、「結婚」についていろいろお話してくれる
 親しみを感じさせるはなし方で、結婚にはいくらかかるのか、女の子がグッとくるプロポーズの仕方などを教えてくれるそうです。女心がサッパリわからない私のような人間にはうれしいサービスですね。すごいよ 株式会社ウェディングさん

必見!女の子が喜ぶプロポーズテクニック
 ダイヤをネックレスにして普段から身に着けておき、それをプロポーズのとき渡すと女の子はグッとくる・・・らしいです。←これについての女性の方のご感想お待ちしております


4、いつのまにか商品説明(ダイヤなど)が始まる
 結婚についていろいろ教えてもらい、お店の女の子とステキな時間を過ごしておいて、タダで済むはずがありませんよね。しっかりしてます。すごいよ 株式会社ウェディングさん

5、そして契約ゲット!!
 お客としてはこの時点で株式会社ウェディングさんの店員に対して親近感を感じている可能性が高いので断りづらいと思われます。実際、面識のない店員から勧められた商品は買わなくても、仲のいい店員さんから勧められると買ってしまうことってけっこうありますよね。でも、それを短期間で可能にしてしまうとはやっぱり、すごいよ 株式会社ウェディングさん

契約後、店内で株式会社ウェディングさんの女の子とお食事できるらしいです

6、契約ゲット後も連絡をとる
 よく、契約とった後はお客さんをほったらかしにし、不満を覚えたお客さんにクーリングオフされるバカ業者がいますが、株式会社ウェディングさんはほったらかしにせず、お客さんに連絡をとるようです。
 どんなにいい買い物をしても、お客さんというの後悔をし始めます。そこで、連絡をとり、お客さんにやっぱり買ってよかったと思わせなくてはいけません。神田昌典さんの本にも書いてありますよね。やっぱり、すごいよ 株式会社ウェディングさん
 契約はとれるんだけどでよくクーリングオフされる という業者さんは株式会社ウェディングさんを見習いましょう。

 

 私は株式会社ウェディングさんからこんな勧誘を受けた そんなあなたの情報お待ちしております。また、株式会社ウェディングさんの関係者の方で「ウチの勧誘はこんなもんじゃない もっとスゴイわ」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひスゴイ勧誘方法を教えてください。 
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株式会社ウェディングさんの勧誘の弱点

●クーリングオフの恐怖
 上の勧誘例では、お店で契約をしているわけですが、商品の販売目的を隠して、お店に呼び出しているので(この場合は話をしたいと言って呼び出しているが、実際は商品の販売が目的なわけです)、特定商取引法で定める「訪問販売」に該当します。

 で、訪問販売に該当するということはせっかく契約をとっても、クーリングオフされる恐れがあるということです。クーリングオフは理由なく消費者の方から一方的に契約をなかったことにできる制度です。たとえ、お客さんとどんなに仲良くなろうと、いい商品を売ろうとお客さんからクーリングオフしますと書面で通知されたら、苦労が水の泡です

 また、訪問販売のクーリングオフ期間は法律で決められた書面を渡した日から始まります。書面を渡していない場合、クーリングオフ期間がいつまでたっても始まらず、契約日から長期間経過してからクーリングオフされる場合があります(実際に法律で定められた要件を満たした書面を渡さなかったせいで契約から半年以上経過した後でのクーリングオフが認められた判例が存在します)。

 書面を渡していたとしても、必要事項の記載に不備(例えば、ダイヤの販売の場合、ダイヤ1個では法律で決められた要件を満たしたとはいえないと考えられます。書面にダイヤの4Cなどを記載したり、ダイヤの鑑定書を一緒に渡す必要があると考えられます)がある場合もクーリングオフ期間が経過せず、クーリングオフされる恐れがあります。

 アポイントメントセールスによるダイヤの販売契約で鑑定書が渡されず、クーリングオフが認められた判例

●消費者契約にも注意
 クーリングオフだけでなく消費者契約法にも注意しなくてはいけません。勧誘時に、お客さんが買いません・もう帰りますなど、契約する意思がないことを示したのに、勧誘を続け、お客さんが仕方なく契約してしまったり、契約の重要事項についてウソの説明を行い、そのせいでお客さんが誤解し契約したような場合は、消費者契約法で取消される恐れもあります。

消費者契約法についてくわしくはこちらのページをご覧ください


●違法勧誘になる危険性
 特定商取引法3条では訪問販売をしようとするときは事業者名、商品の種類等を明らかにしなければいけないことになっています。
 お客さんをお店に呼び出す時点を勧誘の開始時点と考えると、商品の販売目的を隠しているのですから、違反になる可能性があります。
 また、販売目的を隠して、お店に呼ぶことは各地の消費生活条例で禁止されていますし、近い将来、特定商取引法でも禁止されそうです。 ヤバイよ 株式会社ウェディングさん

 お客さんが帰りたいといっているのに帰らせず、困らせるような勧誘を行った場合は特定商取引法で禁止されている行為に該当する可能性があります。

株式会社ウェディングさん 弱点補完計画

 商品の販売目的を隠し、お店に呼び出して契約をとることにより、特定商取引法の規制を受けているのですから、最初から商品の販売目的であることを告げて、お店に来てもらえば、特定商取引法の規制を受けず、クーリングオフに怯える心配もなくなります。
 
 ただ、いきなり、100万円のダイヤを買いに来ませんかといってもさすがに成功率は低いと思われます。そこで、まずは、1,000円ぐらいのお手ごろ価格のアクセサリーの販売から始めてはどうでしょうか。
 
 まずは、お手ごろ価格のアクセサリーを買いに来てもらう。買ってもらった後はもちろん「また来てくださいネ」と再来店をうながす。次に来店したときはワンランク上のアクセサリーをすすめる。あとはコレの繰り返しでだんだんランクを上げていき、最終的には100万円以上の契約をとります。
 
 強引な勧誘やウソの説明をしなければ、消費者契約法でも取消せません。時間はかかってしまいますが、危険度は大幅ダウンです。株式会社ウェディングさん この方法どうですか?

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